江東エコリーダーの会は、江東区の環境の保全・改善を目指しています。
発 足:2007年4月 江東エコリーダー養成講座修了生による (環境学習情報館「えこっくる江東」の開館に合わせて発足) 目 的:江東区の環境保全及び環境改善に貢献する。 エコリーダーの活動を支援(サポート)する。 エコリーダーの活動等、「環境」の情報を発信する。 会員の交流と親睦をはかる。 活動内容:みどりのカーテン事業(省エネエコライフ大作戦) (講習会3回/年、相談会3日間、みどりのカーテンコンテスト・作品展示) 土づくり講座3回/年 親子で新砂干潟の保全と観察会(公開2回/年・会員2回/年) 手こぎゴムボートで運河体験1回/年 その他参加事業(環境月間の環境フェア、隅田川クリーンアップ大作戦、 江東区区民まつり) 会員スキルアップ1回/年、KEL通信1回/年、KELニュース発行/不定期 総会1回/年 定例会1回/月 入会条件:江東区エコリーダー養成講座修了生 連絡先 :info@koto.eco.to ホームページ:http:/koto.eco.to |
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第1条 会の目的 ・江東区の環境問題の解決に貢献する。 ・エコリーダーの活動を支援(サポートする) ・エコリーダーの活動等、「環境」の情報を発信する。 ・会員の交流と親睦をはかる。 第2条 会員 ・会員は江東区の「エコリーダー養成講座」の修了生とする。 ・修了年が複数ある場合の方は年度の早い期に属する。 第3条 役職・役員会 ・会員から、自薦他薦により役員として選出する。役職の集まりを役員会とする。 ・会長(1名)、副会長(1から2名)、事務局(事務等担当5名以上、広報担当 も含め)、会計担当(1名以上)、会計監査担当(2名以上)を会員から役職と して選出する。 ・役職の会員が集まる会を役員会とする。(随時集まる) ・会の事務局の場所は江東区の環境学習情報館「えこっくる江東」に置く。 ・役職者は総会の出席者の過半にて承認される。 ・総会、臨時総会の招集の日時は役員会にて決める。 ・役員会での決議事項は出席者の過半数以上で決定する。 ・役員会は役職者の過半数の出席で成立する。 ・役員会は定例会(1回/月)にて代理することができる。 ・役員会の招集は会長、事務局長、会計の役職で決める。 ・役員会の決議内容等を定例会で報告する。 第4条 名誉会長、ほか ・会の名誉会長を置くことができる。 ・顧問、相談役を置くことができる。 第5条 総会および定例会 ・会員による総会を年に1回行う。(臨時総会は随時) ・総会は会員の出席者(委任状を含む)の過半で成立する。 ・総会にて役職者、会計報告の承認を受ける。また、活動報告および年間計画 の報告をして承認を得る。承認は出席者(委任状を含む)の過半数で成立する。 ・会員が月に1回集まる会を定例会とする。 ・会員による定例会を原則月に1回行う。日程は年間計画に入れ、原則として 年間の日時を固定する。(例:各月の第3土曜日14:00から○○会議室にて) (定例会は情報交換、交流、親睦を兼ねる。) ・定例会を役職者の過半の出席で役員会とする事ができる。 第6条 会費 ・会員は年会費1,200円とし、年額にて納める。 ・納める方法は郵便振り込み(手数料は会負担にて)。又は総会の時に直接納入する。 ・郵便口座を「江東エコリーダーの会」代表○○とする。 ・○○は会長又は会計担当の名前とする。 ・会計年度は4月1日より翌年の3月末日とする。 第7条 会報(エコリーダー通信等) ・通信を年に1回以上発行する。 ・ニュース等の発行をする(随時) ・インターネットによるメール配信を原則とするが、一部は郵便、FAXとする。 また、江東エコリーダーの会のホームページにて公開する。 第8条 名簿名簿及び連絡 ・名簿は「江東エコリーダーの会」の連絡に限定する。 ・連絡方法は経費節減のためメールを中心とし、メールがない方には郵送、FAXにて 連絡する。 ・名簿は住所、氏名、修了年、電話、FAX、メールアドレス、備考を記入する。 ・備考欄には口座の受講時の「グループ名」、現所属団体があれば記入、その他興味 ある環境問題があれば記入。(随時) ・会員は専用のネールアドレスを希望の方に貸与する。 ○○○○(2文字以上)@koto.eco.to 付記 ・会則の改正、追記が生じた場合は幹事会の議決を得て、総会の過半で行う。 ・役職者、幹事、会員の活動は無給とする。⇒改正 ・幹事、役職の任期は一年間とする。途中交代の場合は残りの任期とする。 ・名誉会長を大塚克俊氏(2期)とする。 ・発足年月日:平成19年3月3日 ・訂正:平成20年3月16日 ・訂正:会計年度期日 平成21年3月7日 ・改正:平成23年3月19日 ・顧問を中瀬勝義(3期)、相談役を磯谷見栄とする。 ・活動費の支払金額等は幹事会にて決める。(2015年度より) ・改正2016年5月21日幹事会の表記をやめ、会員の役職者による役員会を 設置。総会の成立人数、定例会と役員会の関係、そのほか一部改正。 ・改正2019年4月20日会費納入方法の変更 郵便振り込みの手数料は会負担とする。 2019年4月20日現在 |
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えこっくる江東 内
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